Inkdropで請求先情報の入力が必要になりました

Inkdropで請求先情報の入力が必要になりました
消費税の課税と免税を証明するため、請求先情報の入力にご協力ください
本記事は “Inkdrop needs to collect your billing address” の日本語訳です。
こんにちは、TAKUYAです。ちょっと事務的ですが、日本の消費税法に対処するための、Inkdropの請求先情報に関する重要なお知らせです。日本在住のユーザの方にも影響があります。これに伴い、プライバシーポリシーを変更しました。また、海外向けにアプリを販売しようとお考えの方にも参考になればと思います。
TL;DR
- 請求先情報の詳細をこちらのページにてご入力ください
- 日本国内に居住の場合、消費税の支払い義務があります。国外に居住の場合、消費税は免税されます
- 国外の現在住所を入力しない限り、消費税がデフォルトで加算されます
請求先情報を入力して頂く必要があります
ありがたいことに、今年のInkdropの売上は1,000万円に届く可能性があります。日本では、製品やサービスに原則10%の消費税が課せられます。年間1,000万円以上の売上がある企業や個人事業主は、消費税課税事業者となり、消費税を国に納めなければなりません。言い換えれば、Inkdropは規模が小さいのでその支払いが免除されていたという訳です。
しかしながら、日本の消費税は基本的に国内居住者に対して課せられるものです。つまり、もし日本国外に住んでいる場合、InkdropをTax-Freeで使うことが出来ます。この税制はInkdrop初期から既に実装されており、ユーザ登録時や支払い画面で「日本居住者かどうか」質問する事で対応していました。しかし請求先住所などの詳細の入力は求めていませんでした。

Inkdropの約半分が国外のユーザです。つまり、売上の約半分が免税対象という訳です。なので、例え年間売上が1,000万円を超えたとしても、まだ免税事業者でいられるという事です。その事を顧客の請求先情報を収集する事で証明しなければなりません。なぜなら、税務署から情報の開示を求められた時にいつでも応じられる必要があるからです。
輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項:
事業者の氏名又は名称及びその契約に係る住所等 / 年月日 / 資産又は役務の内容 / 対価の額 / 相手方の氏名又は名称及びその取引に係る住所等
— — №6551 輸出取引の免税|国税庁
そのため、ウェブサイトで請求先情報(Billing Details)の入力を必須に変更し、それに伴いプライバシーポリシーも変更しました(diff)。この文章をお読みの方の大半が日本国内居住者かと思いますが、情報の一貫性のためにお手数ですが同じくこちらのページからご入力をお願いいたします。後ほどメールでもお知らせします。
請求先情報はInkdropサーバに直接保管せず、Stripe上に安全に置かれます。なお、この情報を第三者へ共有したり販売する事は決してありません。税務上の手続きの用途に限り使用するものです。
Thank you so much for supporting Inkdrop!
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